借地権の対抗力
先日、宅地建物取引業協会の講習に行ってきました。
宅建業者が法律知識を向上させるために定期的に開催されているものです。その講習の中で弁護士の先生が強調されていた裁判の判例を一つご紹介します。
「借地権の対抗力と登記の齟齬(くいちがい)」という内容です。
借地権というのは土地の所有者に登記してもらうことは、なかなか難しいのが現状です。
この登記されていない借地権を守るために借地借家法第10条1項では、、、
第10条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
としています。この条文のポイントは「借地権者が登記されている建物を所有」という部分です。
よくあるのが・・・お父さんの借りている借地上に息子名義で登記した建物。
ご主人の借りている借地上に妻名義に登記された建物。
この様な状態に当てはまる方は要注意です。借地権者と建物登記名義人が異なると法律で守ってもらえません!(昭和41年4月27日 最高裁大法廷 判決)
借地の所有者が変わった時などに問題が起こるケースが多々あるようです。
出来るだけ借地人=建物登記名義人となるような努力をされることをお勧めいたします。
↓↓↓借地借家法 第10条をご参照ください。↓↓↓
借地借家法(参照)