ブログ

借地権の対抗力

先日、宅地建物取引業協会の講習に行ってきました。

宅建業者が法律知識を向上させるために定期的に開催されているものです。その講習の中で弁護士の先生が強調されていた裁判の判例を一つご紹介します。

「借地権の対抗力と登記の齟齬(くいちがい)」という内容です。

借地権というのは土地の所有者に登記してもらうことは、なかなか難しいのが現状です。

この登記されていない借地権を守るために借地借家法第10条1項では、、、

第10条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
 
としています。この条文のポイントは「借地権者が登記されている建物を所有」という部分です。
 

よくあるのが・・・お父さんの借りている借地上に息子名義で登記した建物。

ご主人の借りている借地上に妻名義に登記された建物。

 

この様な状態に当てはまる方は要注意です。借地権者と建物登記名義人が異なると法律で守ってもらえません!(昭和41年4月27日 最高裁大法廷 判決)

 

借地の所有者が変わった時などに問題が起こるケースが多々あるようです。

出来るだけ借地人=建物登記名義人となるような努力をされることをお勧めいたします。

↓↓↓借地借家法 第10条をご参照ください。↓↓↓

 

借地借家法(参照)

http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM

照明交換~全面リフォームまで!実績のあるコムスにお任せ下さい!

ページ・トップへ

リフォームローン

中古・新築・マンション・戸建

マンション・ビル・アパートオーナー様へ

不動産会社様へ

コムスブログ

Facebook

取り扱いメーカー

メーカー一覧

加盟店

加盟店一覧

会社概要

株式会社コムス
〒232-0065
神奈川県横浜市南区別所中里台42-15
サンコート中里台5-1F
TEL:(045)730-5526
FAX:(045)730-5536
建設業 許可
神奈川県知事 許可(般-5) 第73421号
宅地建物取引業 免許
神奈川県知事 免許(4) 第26866号

リンク

有限会社スカイ - マンション・ビル・駐車場・総合管理 -